偽証罪の成立要件と善意の抗弁:虚偽の陳述における故意の重要性
G.R. NO. 168301, March 05, 2007
はじめに
偽証罪は、法廷や宣誓供述において虚偽の陳述を行う行為であり、社会の信頼を損なう重大な犯罪です。本判例は、偽証罪の成立要件と、善意の抗弁が認められるケースについて重要な指針を示しています。特に、虚偽の陳述における「故意」の有無が争点となる場合、その判断基準は非常に重要です。本稿では、この判例を詳細に分析し、偽証罪に関する法的知識を深めるとともに、実務上の注意点について解説します。
法的背景
フィリピン刑法第183条は、偽証罪について次のように規定しています。
「第183条 その他の場合の虚偽証言および厳粛な確約における偽証。 最大期間の逮捕状から最小期間の矯正刑までの刑罰は、次の条項に含まれていない虚偽の陳述を故意に行い、法律が要求する場合に宣誓を管理する権限を与えられた有能な者の前で、または宣誓供述書を作成する人に課せられるものとする。
宣誓の代わりに厳粛な確約の場合に、本条および本節の前の3つの条項に記載されている虚偽を犯した者は、そこに規定されているそれぞれの刑罰を受けるものとする。」
この規定から、偽証罪の成立には以下の要件が必要とされます。
- 宣誓または宣誓供述書に基づく陳述であること
- 権限のある者の前で行われたものであること
- 陳述が虚偽であること
- 虚偽の陳述が故意に行われたものであること
- 法律で要求されている、または法的目的のために行われたものであること
特に重要なのは、4番目の要件である「故意」です。単なる事実誤認や不注意による陳述では、偽証罪は成立しません。故意に虚偽の事実を述べた場合にのみ、犯罪が成立します。また、陳述が「重要な事項」に関するものであることも要件となります。些細な事項に関する虚偽の陳述は、偽証罪には該当しません。
判例の概要
本件は、アントニオ・B・モンフォート3世とイルデフォンソ・B・モンフォートが、マ・アントニア・M・サルバティエラ、ポール・モンフォートら6名に対し、偽証罪で告訴した事件です。告訴の理由は、被告らがモンフォート・エルマノス農業開発公社(MHADC)の1996年の株主総会に関する宣誓供述書において、虚偽の陳述を行ったというものでした。原告らは、被告らが1996年の株主総会が10月16日に開催されたと主張したことが虚偽であると主張しました。
事件は、地方検察庁、地方検察官、法務長官を経て、控訴院に上訴されました。各審級において、被告らの偽証罪は成立しないとの判断が下されました。
以下に、本件の経緯をまとめます。
- 1998年10月28日:原告らが被告らを偽証罪で告訴
- 1999年4月14日:検察官が証拠不十分として告訴を棄却
- 1999年11月19日:地方検察官が原告らの上訴を却下
- 2000年10月11日:法務次官が原告らの上訴を棄却
- 2001年8月15日:法務次官が原告らの再審請求を棄却
- 2005年1月28日:控訴院が法務長官の決定を支持
- 2005年5月26日:控訴院が原告らの再審請求を棄却
控訴院は、法務長官の決定を支持し、被告らが故意に虚偽の陳述を行ったとは認められないと判断しました。裁判所は、被告らがMHADCの会計事務所であるリトンジュア・デサベル・アンド・アソシエイツ(LDA)が作成した1996年の一般情報シート(GIS)に誤りがあったと主張し、LDA自身も誤りを認めている点を重視しました。
裁判所は、次のように述べています。
「本件において、私的回答者らは、1998年6月11日付けのそれぞれの反論宣誓供述書において、上記の出来事に基づいて、自分たちの陳述が真実かつ正確であると善意で信じていた。善意または悪意の欠如は、偽証事件における虚偽の陳述の意図的な主張の申し立てに対して有効な弁護である。」
裁判所はさらに、次のように述べています。
「偽証は、その真実性に関する信念または確信に従って宣誓する場合、意図的であることはあり得ないことも念頭に置くべきである。陳述の真実性に対する誠実な信念は、適切な弁護である。私的回答者らは、MHADCの1996年のGISがその表面に誤りがあることを一貫して主張してきた。彼らは、MHADCの年次株主総会が1996年11月27日ではなく、1996年10月16日に開催されたという彼らの立場をずっと維持してきた。」
実務上の教訓
本判例から得られる教訓は、偽証罪の成立には、単なる虚偽の陳述だけでなく、その陳述が故意に行われたものであることが必要であるということです。善意に基づいて誤った陳述を行った場合や、専門家の助言を信頼して陳述を行った場合などには、偽証罪は成立しない可能性があります。
本判例は、企業がGISなどの公式文書を作成する際に、専門家の助言を仰ぎ、正確性を確認することの重要性を示唆しています。また、宣誓供述書を作成する際には、内容を十分に理解し、誤りがないかを確認することが重要です。
主な教訓
- 偽証罪の成立には、虚偽の陳述の「故意」が必要
- 善意に基づく陳述は、偽証罪の抗弁となり得る
- 公式文書の作成には、専門家の助言が不可欠
- 宣誓供述書の内容は、十分に確認すること
よくある質問
Q: 偽証罪で有罪となった場合、どのような刑罰が科せられますか?
A: フィリピン刑法第183条に基づき、逮捕状から矯正刑までの刑罰が科せられます。具体的な刑罰は、事件の状況や被告の犯罪歴などによって異なります。
Q: GISに誤りがあった場合、どのような責任を負いますか?
A: GISの作成に関与した者は、その内容の正確性について責任を負います。誤りがあった場合、過失責任や損害賠償責任を問われる可能性があります。また、故意に虚偽の内容を記載した場合には、偽証罪に問われる可能性もあります。
Q: 宣誓供述書を作成する際に注意すべき点は何ですか?
A: 宣誓供述書を作成する際には、内容を十分に理解し、誤りがないかを確認することが重要です。不明な点や疑問点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q: 善意の抗弁は、どのような場合に認められますか?
A: 善意の抗弁は、虚偽の陳述が故意に行われたものではなく、誤解や誤認に基づいて行われた場合に認められます。ただし、善意であったことを立証する責任は、被告側にあります。
Q: 偽証罪で告訴された場合、どのように対応すべきですか?
A: 偽証罪で告訴された場合は、直ちに弁護士に相談し、適切な法的助言を受けることが重要です。弁護士は、事件の状況を分析し、適切な弁護戦略を立て、法廷での弁護活動を行います。
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