自己防衛と過剰防衛: 兄弟を射殺された後の攻撃における刑法上の責任

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本件の最高裁判所の判決では、被告人が正当防衛を主張した場合の犯罪責任について判断されました。本判決は、被告人が被害者から最初に不法な攻撃を受けたとしても、その攻撃が停止した後、被害者にさらに危害を加えた場合、正当防衛の主張は認められないと明確にしています。裁判所は、この場合、最初の攻撃が停止した時点で、被告人の行為は自己防衛ではなく報復とみなされるため、有罪となると判断しました。

殺害後の攻撃:正当防衛と報復の境界線はどこにあるのか

本件は、ホセ・ボホルストがカルリート・ベイツを射殺した直後に、カルリートの兄弟であるマルセロ・ベイツがホセを攻撃し、殺害したという事実に基づいて起こされました。マルセロ・ベイツは、自分の行動は兄弟を守るための正当防衛であったと主張しました。しかし、裁判所は、マルセロがホセを最初に攻撃した時点で、ホセの攻撃が既に停止していたため、マルセロの行為は正当防衛とは認められないと判断しました。

事件は1995年11月28日の午後5時30分ごろ、オルモック市のバランガイ・エスペランサで発生しました。エドガー・フエンテス、シモン・フエンテス、ホセ・ボホルストがコプラを届けるために出かけ、帰路についたところ、カールリート・ベイツがホセに銃を向けました。ホセが銃を奪おうとした際に誤ってカールリートが射殺され、その後、マルセロ・ベイツとその息子がボロでホセを攻撃し殺害しました。裁判所は、マルセロがホセを攻撃した時点で、ホセの不法な攻撃は既に停止していたと判断し、正当防衛の主張を認めませんでした。

マルセロ・ベイツは、殺人罪で起訴され、第一審では有罪判決を受けました。しかし、最高裁判所は、状況を考慮し、罪状を殺人から故殺に変更しました。裁判所は、計画性と背信性が証明されなかったため、殺人罪の要件を満たしていないと判断しました。最高裁判所は、正当防衛の要件、特に不法な攻撃が継続している必要性を強調しました。刑法第11条は、自己または権利を防衛する行為が刑事責任を問われないための要件を定めています。しかし、本件では、不法な攻撃が停止した後に発生したため、自己防衛の要件を満たしませんでした。

裁判所は、自首という緩和事情を認めましたが、激情と激昂は考慮しませんでした。これは、マルセロが兄弟の死を見て激昂したものの、その後ホセを再び攻撃したのは報復とみなされたためです。裁判所は、証拠の評価において、目撃者の証言の信頼性を重視し、一貫性のない点は minor なものとして重要視しませんでした。裁判所はまた、検察がすべての証人を提出する必要はなく、有罪を立証するために必要な証拠を提供すれば十分であると述べました。背信性の立証責任を検察が果たせなかったため、マルセロの罪状は殺害から故殺に変更されました。

判決は、刑法第249条に基づいており、故殺の刑罰は再監禁一時刑であると規定しています。裁判所は、不定刑罰法を適用し、自首という緩和事情を考慮して、マルセロ・ベイツに懲役6年1日から12年1日の刑を宣告しました。また、裁判所は、被害者の遺族に対して、損害賠償、慰謝料、および葬儀費用として一定額の支払いを命じました。この判決は、正当防衛の限界を明確にし、不法な攻撃が停止した後の行為は、報復として刑事責任を問われる可能性があることを示しています。

裁判所は、「40年間の再監禁一時刑」という量刑の誤りを指摘しました。再監禁一時刑は不可分の刑であり、明確な立法意図がない限り、期間を指定する必要はありません。Republic Act No. 7659は刑法を修正しましたが、再監禁一時刑の性質は変更されていません。したがって、判決は、マルセロ・ベイツの有罪を認め、故殺の罪で刑を宣告すると同時に、損害賠償の支払いを命じるという点で修正されました。

FAQs

この事件の争点は何でしたか? 被告人の行為が正当防衛として認められるかどうかが主な争点でした。裁判所は、不法な攻撃が停止した後の行為は報復とみなされるため、正当防衛は成立しないと判断しました。
被告人はどのような罪で起訴されましたか? 被告人は当初、殺人罪で起訴されましたが、最高裁判所は、背信性が証明されなかったため、故殺罪に変更しました。
自首は被告人にどのような影響を与えましたか? 自首は、被告人の刑罰を軽減するための緩和事情として考慮されました。裁判所は、不定刑罰法を適用して、刑罰の範囲を決定しました。
激情と激昂はなぜ緩和事情として認められなかったのですか? 激情と激昂は、合法的な感情から生じたものではなく、報復の精神に基づいていると判断されたため、緩和事情として認められませんでした。
裁判所は損害賠償についてどのような判断を下しましたか? 裁判所は、被害者の遺族に対して、死亡に対する損害賠償、慰謝料、および葬儀費用の支払いを含めた一定額の損害賠償を命じました。
本判決は正当防衛の要件についてどのような点を明確にしましたか? 本判決は、正当防衛が成立するためには、不法な攻撃が継続している必要があるという点を明確にしました。攻撃が停止した後に行われた行為は、報復として扱われます。
最高裁判所は、第一審の量刑についてどのような点を修正しましたか? 最高裁判所は、第一審の量刑が再監禁一時刑の期間を特定した点を修正しました。再監禁一時刑は不可分の刑であり、期間を指定する必要はないとされました。
本判決は、将来の同様の事件にどのような影響を与える可能性がありますか? 本判決は、正当防衛の要件を明確にし、不法な攻撃が停止した後の行為は刑事責任を問われる可能性があることを示唆しています。これにより、自己防衛の主張がより慎重に評価されるようになる可能性があります。

本件の判決は、自己防衛と報復の境界線を明確にし、刑事司法における重要な原則を確認するものです。感情が高ぶる状況下でも、法の遵守が求められることを改めて示しています。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください(連絡先)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:People vs. Bates, G.R. No. 139907, March 28, 2003

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