執行部の承認の必要性:植民者としての減刑における大統領特権の重要性

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本判決は、国家刑務所に収容されている受刑者が植民地としての身分に基づき刑の自動減刑を求めた人身保護令状の請求に関するものです。最高裁判所は、植民地としての身分を付与されたとしても、刑の減刑には執行部の承認が必要であり、大統領の特権であることを確認しました。しかし、裁判所はまた、受刑者の刑期満了に関して共和国法第10592号(RA 10592)に基づく特典の資格を再計算する必要があると考えました。この決定は、刑務所の居住者の刑期と特典を計算する際に、裁判所、法務省、更生機関の役割のバランスを取ることになります。

執行部の承認:恩赦の憲法上のバランス

ボイ・フランコ・イ・マンガオアンは、身代金目的誘拐罪で有罪判決を受け、終身刑を宣告されました。彼は後に植民地としての身分を与えられましたが、その植民地は彼の刑期が自動的に30年に短縮されるべきであると主張しました。しかし、国家刑務所長官は、アクト第2489号および1987年憲法に従い、刑期を減刑できるのは大統領のみであると主張しました。裁判所は、受刑者を植民地として分類することと、執行部が減刑を承認することは別の行為であることを明らかにし、大統領の権限の範囲を解明する必要があります。

この問題に対処するために、裁判所は植民者としての分類について、以下のように説明しました。植民者は、(1)少なくとも一級の囚人であり、(2)資格で指定された期間の完了の直前の1年間勤務しており、(3)終身刑の場合には、刑期の最長の5分の1または7年間の刑期を善良な行動で勤務している必要があります。囚人を植民者として分類するのは、分類委員会の勧告に基づいて、刑務所長の裁量によります。ただし、植民者がその身分を保持している限り、彼には次の特典が付与されます。刑務所の管理者。植民者の地位を維持している場合、定期的な行動時間の承認(GCTA)に加えて、月ごとに5日間が加算されます。終身刑の受刑者は、刑期が30年に自動的に減刑されます。刑務所長官の承認を得て、配偶者と子供たち、または結婚を望む女性を刑務所および更生農場で一緒に生活させることができます。政府は家族の輸送費を負担し、家族は病院、教会、学校などの刑務所の施設を無料で利用できます。特別な褒美として、政府の雑貨店から適度な衣服や日用品が支給され、特別な機会には私服を着用できます。

セクション7(b)では、刑期の自動減刑という特典が規定されています。ただし、「自動」という単語は、「植民地」としての身分を付与するだけで刑期が短縮されることを意味しません。アクト第2489号は、このような特典を許可するには執行部の承認を具体的に義務付けています。これは大統領に与えられた恩赦権限の原則に合致します。

大統領特権の侵害:最高裁判所は、アクト第2489号に従って、受刑者の身分に基づく特典を認めるためには、執行部の承認が必要であることを確認しました。これにより、執行部の承認が刑期の短縮の前提条件であることが明確に規定されました。大統領特権は、1987年憲法により与えられており、寛大さを通して司法の判決を調整できる独自のメカニズムです。裁判所はまた、恩赦は寛大さの行為であり、社会は罪を犯した者が完全に償いをしないまま解放されることによって危険にさらされないという保証を伴うべきであると述べました。裁判所は、「恩赦を付与するのは大統領の特権です。受刑者が終身刑で服役していた場合、植民地としての身分を付与されたとしても、憲法によって保証された大統領の権限である恩赦を大統領が行使するまで、自由は認められません。そのため、刑務所の管理者または司法長官は、そのような恩赦が行使されるまで、刑期が終了するまで刑務所に留める義務があります。刑期終了前に釈放した場合、行政責任を問われる可能性があります」と述べました。これらの考慮事項と大統領の特権に対する尊重によって、受刑者の訴えは否決されました。そのため、請願者(マンガオアン氏)は、植民地としての地位に基づいて釈放を認める承認を大統領が示していませんでした。

今後の対応:共和国法第10592号に基づく資格の再計算:裁判所は、大統領の特権を確認した上で、共和国法第10592号に基づく受刑者の特典を受ける資格を再評価するよう指示しました。RA 10592は、善良な行動時間の承認(GCTA)制度に変更を加え、これにより囚人は刑期を短縮できる可能性があります。刑務所の記録から、受刑者は以前にRA第6127号に基づくGCTAと予防投獄のための時間手当を獲得していることが示されました。しかし、これらはすべて裁判所の判決に先立って計算されました。裁判所は、RA第10592号に基づいて適切に再計算するために、この事件をムンティンルパ地方裁判所に回付することを決定しました。

手続き上の重要事項:地方裁判所での訴え: 最高裁判所は、事件を地方裁判所に回付することで、関係する重要な手続き問題について言及しています。地方裁判所は、事件の事実の認定だけでなく、法的にも適切です。例えば、受刑者が実際に拘束されている期間や、刑の言い渡しの適格性の判断などです。そのため、最高裁判所は、裁判所に回付する必要があるとしました。

FAQs

この裁判の核心的な問題は何でしたか? この事件の争点は、刑務所の受刑者が植民地としての身分に基づいて刑を自動減刑することを正当化できるかどうか、また、これに執行部の承認が必要かどうかでした。
「植民地」とは? 植民地は、良好な行動を示し、刑期の一定部分を満了した受刑者を指します。これにより、一定の特典を受けることができます。
植民者は、どのような特典を受けられますか? 特典には、GCTA(善良な行動時間の承認)の追加、刑期の短縮、家族と一緒に暮らすこと(刑務所長の承認が必要)、政府の供給から衣類や家庭用品を支給してもらうことなどがあります。
なぜ受刑者は即時釈放されなかったのですか? 受刑者が釈放されなかったのは、終身刑を30年に減刑するには執行部の承認が必要であり、それまでの記録でそのような承認が行われていなかったためです。
共和国法第10592号(RA 10592)は、この事件にどのように関係していますか? RA 10592は、善良な行動時間の承認(GCTA)規定に変更を加えました。裁判所は、受刑者の利益のために、RA 10592に基づく資格を再計算するように指示しました。
共和国法第10592号(RA 10592)の修正事項とは? RA第10592号により、善良な行動時間の承認(GCTA)として計算できる日数が増え、予防投獄中の囚人にもGCTAが適用されるようになりました。また、学習、教育、または指導活動の月ごとに15日が減刑されることになりました。
地方裁判所には、どのような措置が取られるのですか? ムンティンルパ地方裁判所には、受刑者が実際に拘束されている期間、共和国法第10592号に基づくGCTAやその他の特典、および再計算された刑期に基づいて釈放される資格があるかどうかを判断するために、訴訟記録が回付されました。
この判決は何を意味するのですか? この判決は、執行部の承認なしに植民地としての身分に基づいて刑を自動減刑することは認められないこと、および共和国法第10592号(RA 10592)による適切な計算と適用が必要であることを明確にするものです。

今回の人身保護令状の訴えに対する最高裁判所の裁定は、国家権力という、執行部、司法部、立法の三権のバランスにおいて極めて重要な原則を明らかにしています。さらに、この訴えにより、植民地としてのステータスを持ち、善良な行いを示した終身刑受刑者に対して再度の審査が行われます。この訴えにより、裁判所が将来的に受刑者を公平に評価し、矯正業務の改善を継続する道が開かれました。

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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: 短いタイトル、G.R No.、日付

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