株式購入における詐欺: 受託義務なき状況下での有罪判決の覆し

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フィリピン最高裁判所は、受託義務が存在しない株式購入に関連する事件において、詐欺罪の有罪判決を覆しました。これは、企業への投資は自動的に犯罪につながる関係を確立するものではないことを明確にしています。個人が資金を失った場合でも、すべてのビジネス取引が刑事告発の対象になるわけではありません。この決定は、合法的な取引と刑事詐欺との境界線を強調しています。

株式投資: 詐欺罪が成立するのはいつか?

本件は、ホセ・パウロ・レガスピとビクター・ダガナスが、訴訟当事者であるフォン・ヒン・キットを詐欺したとして起訴されたことに端を発しています。事件の核心は、レガスピとダガナスがフォン・ヒン・キットに対し、iGen-Portalへの投資を持ちかけたことでした。フォン・ヒン・キットは950万ペソを投資しましたが、株式が発行されなかったため、訴訟に至りました。第一審裁判所はレガスピとダガナスを有罪としましたが、控訴裁判所はこの判決を支持しました。しかし、最高裁判所は彼らの上訴を認めました。

最高裁判所は、控訴裁判所の判決を検討した結果、950万ペソを受け取ったと主張する証拠として控訴裁判所が依拠した証拠、すなわち、レガスピが作成した受領書には、950万ペソは「[i-Gen] Portalの株式2,000株の支払いのため」と明記されていることを明らかにしました。最高裁判所は、刑法第315条第1項(b)に該当する詐欺罪を立証するためには、受託、委託、管理、または金銭やその他の財産を引き渡すか返還する義務を伴うその他の義務として、犯罪者が金銭、商品、またはその他の動産を受領したことの証明が必要であると強調しました。裁判所は、情報そのものが、受託義務の存在するような方法で請願者が原告の金銭を受領したことを示唆するものが何もないと指摘しました。

第85条。共和国法第4885号、大統領令第1689号、大統領令第818号により修正された同一法第315条は、次のとおりさらに修正する。

第315条。詐欺(estafa)。次に掲げる方法のいずれかにより他人を欺いた者は、以下の刑に処せられる。

さらに最高裁判所は、告発状では原告がiGen-Portalに投資したと読み取れることを明らかにしました。本件に関係する時点で、iGen-Portalは卸売および小売事業に従事する正式に登録された企業であり、原告自身もiGen-Portalの設立定款、収入分析、予想収入分析を精査したことを認めており、その存在を否定したことはありませんでした。株式の譲渡と引き換えに950万ペソの金額を支払うことにより、請願者と原告の間に受託義務は生じなかったことは明らかです。

裁判所は、詐欺罪の2番目の要素である、請願者が資金をまるで自分のもののように処分したこと、または合意された目的とはまったく異なる目的に転用したことを示す証拠はないと指摘しました。最高裁判所は、転用または盗用を立証するには、被告が販売代金を支払わなかったり、販売対象物を返還しなかったり、所在を説明できなかったりした場合に、盗用に関する法的推定が生じると説明しました。本件では、原告がiGen-Portalに資金を入金した後、請願者が950万ペソを使用したことを示す証拠はまったく示されていません。

裁判所は、本件の具体的な事実に照らして、法律の適用が誤っていると結論付けました。第一および第二の要素が存在しない場合、詐欺罪は成立し得ず、請願者の無罪判決が当然に従う必要があります。請願者の有罪判決の根拠は十分に立証されていませんでした。

FAQ

本件における重要な問題は何でしたか? 本件における重要な問題は、ホセ・パウロ・レガスピとビクター・ダガナスが、刑法第315条第1項(b)に定められた詐欺罪に問われたことが、控訴裁判所によって正しく支持されたか否かでした。最高裁判所は、請願者の動議を認め、当初の決議を覆し、詐欺罪に対する請願者の有罪判決は不当であるとの判決を下しました。
本判決は何を意味するのでしょうか? 本判決は、企業への投資は自動的に受託関係を確立するものではないことを明確にしています。有罪判決が維持されるためには、起訴は、個人が他の人物と受託関係にあるという要素を満たさなければなりません。受託関係とは、一方の当事者が他方の当事者の利益のために行動するという法的義務を意味します。
詐欺罪を立証するために必要な要素は何ですか? 詐欺罪を立証するには、(a)加害者が、受託、委託、管理、または同一物を引き渡すか返還する義務を伴うその他の義務によって、金銭、商品、またはその他の動産を受領したこと、(b)加害者が受領した金銭または財産を盗用または転用したこと、または金銭または財産の受領を否定したこと、(c)盗用、転用、または否定が他人に不利益をもたらすこと、(d)被害者が受領した金銭または財産を加害者が返還するように要求したことの要素を証明する必要があります。
最高裁判所は、原告を釈放した根拠は何でしたか? 最高裁判所は、第1の要素、すなわち請願者が義務を伴う立場で金銭を受領したことが立証されておらず、第2の要素、すなわち転用の事実が証明されていなかったことを明らかにしました。
この判決は株式投資家にとってどのような意味がありますか? 本判決は、すべての取引が、関係者に不利益が生じた場合でも、必ずしも刑事詐欺に相当するものではないことを強調しています。裁判所は、男性は契約を交渉する際の判断力のために、自らの能力に頼らなければならないと強調しました。
本件における受託義務とは何ですか? 受託義務とは、一方の当事者が他方の当事者の利益のために行動するという法的義務を意味します。この義務は、相手を信用する必要がある状況で発生することがよくあります。本件では、原告は会社の一員である個人との間に契約上の関係があったため、彼らに信頼を寄せましたが、この信頼だけで受託義務は確立されませんでした。
会社への投資は詐欺と見なされることがありますか? はい、企業への投資は、事実、証拠、および状況に基づいて詐欺と見なされる場合があります。会社の幹部が投資家をだましたり、虚偽の表現を行ったりした場合、投資は詐欺と見なされる可能性があります。投資が詐欺行為を構成するかどうかは、多くの場合、裁判所によって決定され、それぞれの事件の具体的な事実を考慮して検討されます。
無罪判決を下すための裁判所の命令はありますか? はい、無罪判決を下すための裁判所の命令は、「第一および第二の要素が存在しない場合、詐欺罪は成立し得ず、請願者の無罪判決が当然に従う必要がある。」ということです。

本判決は、詐欺と合法的なビジネス取引との間に一線を画するものです。不運な投資をめぐって刑事事件の告訴を求める前に、個人が注意深く考慮する必要があることを思い出させるものです。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所のお問い合わせまたはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項: 本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: 短いタイトル, G.R No., 日付

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