少女に対する性的暴行:年齢と同意能力に関する最高裁判所の判断

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本件は、少女に対する性的暴行事件において、被害者の年齢が同意能力に及ぼす影響、および裁判所が証拠をどのように評価するかについて最高裁判所が判断を示したものです。最高裁判所は、被害者の年齢が低いほど同意の有無に関わらず性的暴行が成立し得ることを改めて確認し、有罪判決を支持しました。この判決は、子どもたちの保護を強化し、性的虐待の加害者に対する厳罰化を促す上で重要な意味を持ちます。

4歳の少女の訴え:幼さゆえに守られるべき権利とは

フィリピン最高裁判所は、G.R. No. 214473号事件において、エメテリオ・メディナ・イ・ダモ(以下「被告」)に対する性的暴行の有罪判決を支持しました。本件の核心は、4歳という幼い少女AAA(仮名)に対する性的暴行の疑いです。訴状によれば、2000年5月9日、被告はAAAを自宅に誘い込み、室内で性的暴行に及んだとされています。AAAの証言、医師の診断書、その他の証拠に基づいて、地方裁判所および控訴裁判所は被告に有罪判決を下しました。最高裁判所は、この判決を再検討し、特に被害者の年齢が法的判断にどのように影響するか、また、裁判所が証拠をどのように評価するかについて検討しました。

**法定強姦罪**は、被害者が12歳未満の場合、同意の有無に関わらず成立します。これは、法律が12歳未満の子どもは性的行為に対する同意能力がないと見なすためです。最高裁判所は、AAAが事件当時4歳であったことから、被告との性的交渉は常に強姦に該当すると判断しました。訴追においては、(1)被害者の年齢、(2)被告の特定、(3)性的交渉の事実の3点を証明する必要があります。本件では、AAAの出生証明書、AAA自身の証言、医師の診断書などが証拠として提出され、これらの要素がすべて満たされました。

裁判所は、特に性的暴行事件における**被害者の証言の信頼性**を重視します。被害者の証言が、一貫性があり、自然で、説得力があり、人間の行動や出来事の通常の経過に沿っている場合、その証言のみに基づいて有罪判決を下すことができます。特に、幼い被害者の証言は、その純粋さと率直さから、高い信頼性が認められます。AAAは公判において、性的暴行の詳細を明確に証言し、その証言は一貫していました。裁判所は、AAAの証言を信用できると判断し、被告の否認やアリバイを退けました。

被告は、事件当時、いとこの結婚式に出席していたと主張しましたが、裁判所はこのアリバイを認めませんでした。なぜなら、AAAが被告を犯人として明確に特定しており、かつその証言に矛盾がなかったからです。また、被告が事件直後に逃亡し、6年以上にわたって逮捕を逃れていたことも、有罪の証拠として考慮されました。一般的に、**逃亡は有罪の兆候**と見なされます。無罪の人間であれば、自らの潔白を証明するために積極的に行動するはずだからです。

最高裁判所は、被告に対する量刑についても検討しました。**改正刑法**第266条A(1)(d)項に基づき、法定強姦罪には本来、終身刑が科せられます。しかし、被害者が7歳未満の場合、死刑が科せられる可能性がありました。ただし、フィリピンでは共和国法第9346号により死刑が廃止されたため、裁判所は被告に仮釈放なしの終身刑を科しました。さらに、裁判所は、民事賠償、慰謝料、懲罰的損害賠償の額を増額し、それぞれ10万ペソとしました。これらの損害賠償金には、判決確定日から完済まで年6%の利息が付されます。

本判決は、児童に対する性的虐待に対する厳罰化を明確に示すとともに、裁判所が被害者の証言を重視する姿勢を示しています。裁判所は、常に児童の最善の利益を考慮し、その権利を保護するために尽力しています。**子どもたちの権利を守り、性的虐待から保護する**ことは、社会全体の責任です。

FAQs

本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、性的暴行事件における被害者の年齢と、それが被告の有罪を立証する上でどのように考慮されるかでした。特に、4歳という幼い被害者の証言がどの程度信頼できるか、また、その証言のみに基づいて有罪判決を下すことができるかが争われました。
法定強姦罪とは何ですか? 法定強姦罪とは、被害者が法律で定められた年齢未満の場合に、同意の有無に関わらず成立する性的暴行のことです。フィリピンでは、12歳未満の児童は性的行為に対する同意能力がないと見なされるため、12歳未満の者との性的交渉は常に強姦に該当します。
裁判所はどのように被害者の証言を評価しましたか? 裁判所は、被害者の証言が、一貫性があり、自然で、説得力があり、人間の行動や出来事の通常の経過に沿っている場合、その証言を信用できると判断します。特に、幼い被害者の証言は、その純粋さと率直さから、高い信頼性が認められます。
被告のアリバイはどのように評価されましたか? 被告はアリバイを主張しましたが、裁判所は、被害者が被告を犯人として明確に特定しており、かつその証言に矛盾がなかったことから、アリバイを認めませんでした。また、被告が事件直後に逃亡し、6年以上にわたって逮捕を逃れていたことも、アリバイを否定する理由となりました。
逃亡は有罪の証拠になりますか? 一般的に、逃亡は有罪の兆候と見なされます。無罪の人間であれば、自らの潔白を証明するために積極的に行動するはずだからです。
被告にはどのような刑罰が科せられましたか? 被告には、仮釈放なしの終身刑が科せられました。また、民事賠償、慰謝料、懲罰的損害賠償として、それぞれ10万ペソが支払われることになりました。
損害賠償金には利息がつきますか? はい、損害賠償金には、判決確定日から完済まで年6%の利息が付されます。
本判決はどのような意味を持ちますか? 本判決は、児童に対する性的虐待に対する厳罰化を明確に示すとともに、裁判所が被害者の証言を重視する姿勢を示しています。裁判所は、常に児童の最善の利益を考慮し、その権利を保護するために尽力しています。

本判決は、児童に対する性的虐待を決して容認しないという強いメッセージを送るものです。法律は、最も脆弱な立場にある子どもたちを守るために存在し、その保護は社会全体の責任です。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. EMETERIO MEDINA Y DAMO, ACCUSED-APPELLANT., G.R. No. 214473, June 22, 2016

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