本件の判決は、フィリピンの司法における重要な原則を明確化しました。それは、犯罪の情報公開における蓋然性の原因の存在を判断する執行機能は、検察に専属しているということです。サンディガンバヤン(汚職事件を担当する特別裁判所)が検察の権限を侵害し、横領の罪で告訴を却下することは、重大な裁量権の濫用にあたります。検察の裁量は尊重されるべきであり、その決定は、恣意的または気まぐれな司法上の行使が見られない限り、裁判所によって覆されるべきではありません。言い換えれば、検察官が蓋然性の原因があると誠実に信じて告訴を行った場合、裁判所は干渉すべきではありません。裁判所は、被告が有罪であるかどうかという重要な問題に焦点を当てる必要があります。
検察官の訴訟の蓋然性に対する権限に疑問が投げかけられたとき
本件では、複数の公務員および民間人が、DPWH(公共事業道路省)の車両の虚偽の修理を通じて政府資金を不正に取得したとして横領罪で起訴されました。サンディガンバヤンは、主要被告であるマキシモ・ボルヘ・ジュニアが5,000万ペソを超える不正な利益を上げていないと判断し、告発を却下しました。しかし、最高裁判所は、サンディガンバヤンは起訴を行うのに十分な蓋然性の原因があるかどうかを判断する際に、検察の裁量に過度に干渉したと判断しました。この判決は、フィリピンにおける法律家、検察官、裁判官にとって重要な含みを持っています。刑事手続きにおける公的機関の尊重と正当な手続きに対する個人の権利のバランスをとる上で重要な役割を果たします。
刑事告発を申し立てるのに十分な蓋然性の原因が判明したかどうかを判断する場合、検察官は広範な裁量権を与えられています。この原則は、裁判所が検察官による蓋然性の原因の決定への干渉をためらう理由を示しています。執行部は行政機関、司法部は裁判所、立法府は法律を制定する議会です。したがって、ある支部が別の支部の機能に過度に侵入するべきではありません。検察は、検察が法に違反して恣意的かつ気まぐれな行動をとった場合にのみ、侵害される可能性のある唯一の例外があります。
しかし、この場合の横領罪の起訴は、司法の慎重さの下に適切に落ちています。記録の再検討の結果、ボルヘ・ジュニアは、DPWH車両の異常かつ疑わしい修理に対する支払いの払い戻しを網羅する、82,321,855.38ペソに相当する4,406の小切手の受取人であったことが明らかになりました。チェックの金額の最終的な受取人は実際には被告のボルヘ・ジュニアではなく、被告の個人供給業者であったという推論につながる可能性のある証拠が存在するかもしれませんが、被告ボルヘ・ジュニアの名前が対象の小切手に表示されているという事実を否定することはできません。
この問題について、最高裁判所は重要な視点を提供しました。
蓋然性の原因を確立するには、容疑者が犯罪を犯した可能性が高いことを示す証拠があれば十分です。有罪の明白かつ説得力のある証拠や、合理的な疑いを超えて有罪を立証する証拠に基づく必要はなく、有罪の絶対的な確実性を立証する証拠に基づいて確定的に結論付けることもできません。
これは、蓋然性の原因は、有罪を立証するために必要なのと同じレベルの証拠を必要としないことを意味します。その代わりに、事件を審理する必要があることを裏付けるだけの十分な証拠が必要です。蓋然性の原因が恣意的かつ気まぐれな判断によって行われた場合、最高裁判所はその権限を及ぼして介入する用意があります。恣意的かつ気まぐれな判断の重要な要素とは、激情または敵意のために権力が恣意的または独裁的に行使される場所です。その権力を行使した人は、義務を回避しているか、法律の熟考によって義務を履行することを拒否または拒否している必要もあります。
適格な侵襲とは、上級の司法職員による下級裁判所または行政機関の行為の干渉を指します。これが発生するのは、下級機関が裁量権を誤用した場合のみです。これは、裁量の誤用が露骨かつ深刻でなければならず、職務の回避、職務を遂行するための事実上の拒否、または法律を熟考するための行動とは見なされないことです。
以下の点を考慮すると、最高裁判所はサンディガンバヤンの決議を取り消すべきであると判断しました。それは憲法によって確立された検察とサンディガンバヤンという2つの政府機関間の勢力均衡に関わります。言い換えれば、検察は事件について有罪判決に至るかどうかではなく、単に訴訟を審理するために十分な証拠があるかどうかを判断しただけなのです。サンディガンバヤンが調査委員会の調査結果のみに頼って告発を却下したのは間違っていました。
これは法律の世界では常に発生しており、調査委員会の結果を無効にできる場合があります。言い換えれば、政府の行政機関によって実行された調査に大きな欠陥がある場合、オンブズマンはそれらを遵守することを義務付けられていません。その結果、オンブズマンは自分の判断をしなければなりません。なぜなら、オンブズマンの任務は、政府内の犯罪行為を取り締まるという憲法上の義務を履行することです。これを行うために、オンブズマンは政府または個々の当事者の見解に関係なく、調査の結論を自分で実行する必要があります。これは、オンブズマンは国民によって委託された機関であるためです。そのため、法律では彼らは調査を行い、告訴をするための裁量と独立性が与えられています。
最後に、オンブズマン事務所の決定が、最初に調査を行ったDPWH内部監査局のアイリーン・D・オフィラダ弁護士の調査結果と異なるという事実は、気まぐれまたは恣意的であるとは見なされません。法律では、権力は情熱または敵意のために恣意的または独裁的に行使される場所に重大な裁量権の濫用があります。この権力を行使した人は、義務を回避しているか、法律の熟考によって義務を履行することを拒否または拒否している必要もあります。
よくある質問
この事件の重要な問題は何でしたか? | 重要な問題は、検察が犯罪に関する情報公開で蓋然性の原因を見つける場合に、サンディガンバヤンがその権限で承認された限界を侵害したかどうかでした。 |
最高裁判所はなぜサンディガンバヤンの判決を覆したのですか? | 最高裁判所は、サンディガンバヤンは起訴を行うための十分な蓋然性の原因があると認定することによって、検察の裁量権を過度に妨害したと判断し、サンディガンバヤンが検察の範囲内で法律によって制定された勢力均衡を妨害したため。 |
蓋然性の原因とは何ですか?有罪を立証するための証拠とはどう異なりますか? | 蓋然性の原因とは、合理的な人が犯罪が行われた可能性があると信じる理由となる一連の事実と状況のことです。有罪を立証する証拠よりも低い基準である必要があり、正当な理由で裁判を続けるだけで十分です。 |
裁判所は検察の権限に介入できる状況はありますか? | 検察の決定が法律に反する状況のみ、恣意的かつ気まぐれなやり方で下された場合には、裁判所が検察の決定を干渉または上書きできます。 |
裁判所は検察官が独立機関の調査結果に縛られていると信じるべきでしょうか? | いいえ、検察官が独立機関の調査結果を異にしていたとしても、裁判所は恣意的な方法で実行したとは思えません。 |
なぜオンブズマンは調査を行う際に司法上の裁量と独立性を持っていますか? | オンブズマンは法律に基づき調査を行い、告訴を提起する独立性を持っています。彼らは、事件について合理的に知らされ、刑事告訴または不正行為を処理する際の方法を自由に選択できます。 |
この判決の意味は何ですか? | 本判決は、行政に対する政府全体の勢力均衡について述べている検察官に大きな影響を及ぼし、裁判所が検察の起訴権限への干渉を躊躇う傾向を示唆しています。 |
これは、政府に告訴された犯罪または不正行為が発生する可能性を減らすのに役立ちますか? | これにより、責任がある機関の調査に役立ち、不正行為が発生する状況が制限されます。政府を不注意と横領の責任を負わせることができます。 |
本判決は、フィリピンにおける重要な法的先例を確立するものであり、オンブズマン事務所の権限を強化し、権力分立の原則を擁護し、刑事訴訟手続きの完全性を確保します。これは、正義は遅滞なく偏見なく遂行されなければならないことをすべての官公吏に警告するものです。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短いタイトル、G.R No.、日付
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