未成年者に対する性的暴行:年齢と責任能力に関する最高裁判所の判断

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本件は、未成年者に対する強姦事件における刑事責任能力と、精神年齢を理由とした責任の免除が認められるかどうかが争われたものです。最高裁判所は、身体年齢(誕生日)に基づき責任能力を判断するという原判決を支持し、精神年齢を考慮しない判断を示しました。これにより、刑法上の責任能力は、原則として暦年齢によって判断されることが明確化されました。

9歳の少女への性的暴行:知的発達遅延の訴えは退けられるか?

本件は、姪である9歳の少女(以下、「AAA」)に対し、叔父であるミラン・ロハス(以下、「被告」)が性的暴行を加えたとして訴えられた事件です。被告は、5件の強姦罪で起訴され、一審、二審ともに有罪判決を受けました。被告は、知的発達遅延を理由に、刑事責任を免れるべきだと主張しましたが、最高裁判所はこれを退け、原判決を一部修正しつつも、有罪判決を維持しました。本件の争点は、刑事責任能力の判断基準と、被告の主張する知的発達遅延が責任能力に影響を与えるかどうかでした。

被告は、共和国法第9344号(少年司法福祉法)に基づき、15歳以下の者は刑事責任を免れると主張し、自身の精神年齢が9歳であることから、同様に責任を免れるべきだと主張しました。しかし、最高裁判所は、同法の第6条が、刑事責任能力の判断において、誕生日を基準とした年齢を明確に規定している点を指摘しました。条文にはこうあります。

SEC. 6. Minimum Age of Criminal Responsibility. — A child fifteen (15) years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20 of this Act.

A child is deemed to be fifteen (15) years of age on the day of the fifteenth anniversary of his/her birthdate.

裁判所は、法律の文言が明確である場合、解釈の余地はないと判断しました。被告の身体年齢が犯行当時18歳であったことから、刑事責任を免れることはできないと結論付けました。また、AAAの証言の信用性についても、裁判所は高い評価を与えました。AAAは、一貫して論理的かつ率直に被害状況を証言しており、その証言内容に不自然さや虚偽の印象は見られませんでした。AAAが公の場で自らの被害を証言したことは、その真実性を裏付けるものと裁判所は判断しました。

さらに、裁判所は、AAAが証言当時14歳であったことを考慮し、幼い被害者の証言は、通常、高い信用性を持つと判示しました。幼い少女が自らの性的被害を訴えることは、真実を語っていることと同義であると考えられています。また、裁判所は、事実認定において、証人の態度や表情を直接観察できる一審裁判官の判断を尊重する原則を確認しました。被告側の証人は、事件発生時の目撃者ではなく、その証言は伝聞証拠に過ぎないため、証拠としての価値は低いと判断されました。

量刑について、一審裁判所は各強姦罪に対し、終身刑を言い渡しました。最高裁判所は、刑法第335条および共和国法第8353号に基づき、未成年者に対する強姦罪は重罪であると確認しました。当初、裁判所は、被告がAAAの叔父であるという関係性を加重事由として考慮しましたが、情報に具体的な血縁関係の記述が不足しているため、適用は不十分であると判断しました。しかし、凶器の使用は認定されたため、量刑は妥当であると判断しました。

したがって、最終的な判決において、最高裁判所は、慰謝料および精神的損害賠償の額をそれぞれ5万ペソに減額しましたが、懲罰的損害賠償金3万ペソについては、原判決を支持しました。本件は、刑事責任能力の判断基準、幼い被害者の証言の信用性、そして量刑における加重事由の適用について、重要な判例を示すものとなりました。

FAQs

本件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、被告の刑事責任能力の有無と、精神年齢を理由とした責任の免除が認められるかどうかでした。裁判所は、身体年齢に基づいて責任能力を判断し、精神年齢を考慮しない判断を下しました。
裁判所は、なぜ被告の知的発達遅延の主張を認めなかったのですか? 少年司法福祉法が、刑事責任能力の判断基準として、誕生日を基準とした年齢を明確に規定しているためです。法律の文言が明確である場合、解釈の余地はないと判断されました。
AAAの証言は、なぜ信用できると判断されたのですか? AAAの証言は、一貫して論理的かつ率直であり、被害状況を詳細に説明していました。また、公の場で自らの被害を証言したことは、その真実性を裏付けるものと判断されました。
量刑において、どのような点が考慮されましたか? 未成年者に対する強姦罪であること、および凶器が使用されたことが考慮されました。被告と被害者の関係性は、情報に具体的な記述が不足しているため、加重事由としては認められませんでした。
最終的な判決内容はどのようになりましたか? 最高裁判所は、一審、二審の有罪判決を維持しましたが、慰謝料および精神的損害賠償の額を減額しました。
本件から得られる教訓は何ですか? 刑事責任能力は、原則として暦年齢によって判断されること、幼い被害者の証言は高い信用性を持つこと、そして量刑における加重事由の適用には厳格な要件があることが教訓として得られます。
加重事由として認定されるためには、情報に何が必要ですか? 加重事由として親族関係を主張する場合、情報には被告と被害者の具体的な血縁関係が第三親等以内で記載されている必要です。
本件は、他の類似事件にどのような影響を与えますか? 本件は、刑事責任能力の判断基準に関する重要な判例となり、同様の事件における裁判所の判断に影響を与える可能性があります。

本判決は、刑事事件における年齢と責任能力の関連性を明確化し、司法判断における重要な指針となります。同様の事例に直面した場合、本判決の原則を参考に、適切な法的助言を求めることが重要です。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください。お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:People v. Roxas, G.R. No. 200793, 2014年6月4日

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