本判決では、正当防衛を主張する被告は、被害者からの不法な攻撃があったことを明確かつ説得力のある証拠で証明する義務があることが確認されました。正当防衛が認められるためには、被告の生命または身体に対する現実的で差し迫った危険が存在しなければなりません。単なる脅威や威圧的な態度では、正当防衛の要件を満たしません。被告がこの要件を十分に立証できなかったため、有罪判決が確定しました。この判決は、正当防衛の主張における不法な攻撃の厳格な要件を明確にしています。
「バータン・モ・ナ!」叫び声だけでは不十分?正当防衛を巡る一考察
本件は、被告アブドゥラジド・サブダニが、被害者ノロディン・イブラヒムを射殺したとして殺人罪に問われた事件です。被告は、正当防衛を主張し、被害者が自宅に侵入しようとし、武器を持っているように見えたため、自己防衛のために発砲したと述べました。しかし、控訴裁判所は、被告の主張を認めず、原判決を支持しました。本件の核心は、被告が正当防衛を主張するために必要な要件を満たしているかどうか、特に被害者からの「不法な攻撃」があったかどうかという点にあります。
正当防衛は、フィリピン刑法第11条に規定された免責事由の一つであり、以下の3つの要件を満たす場合に認められます。第一に、不法な攻撃が存在すること。第二に、攻撃を阻止または撃退するために用いられた手段に合理的な必要性があること。第三に、防御者が十分な挑発行為を行っていないこと。これらの要件の中で、最も重要なのは不法な攻撃です。不法な攻撃がなければ、正当防衛は成立しません。
不法な攻撃とは、相手が危害を加える意図を明確に示す攻撃または攻撃の脅威を指します。単なる脅しや威嚇的な態度ではなく、実際的、突発的かつ予期せぬ攻撃、または差し迫った危険が存在する必要があります。本件において、被告は、被害者が自宅に侵入しようとし、武器を持っているように見えたため、自己防衛のために発砲したと主張しました。しかし、裁判所は、被害者が単に被告の家の前で立っていただけであり、被告に対する具体的な攻撃行為はなかったと判断しました。
被告の妻は、被害者の腰に銃が隠されているのを見たと証言しましたが、被告自身は銃を見ていません。また、被告は、被害者の仲間が「バータン・モ・ナ!」(攻撃しろ!)と叫んだため、危険を感じて発砲したと主張しましたが、この証言は、被告が提出した反論書には記載されていませんでした。裁判所は、これらの証言の信憑性を疑い、被告の正当防衛の主張を認めませんでした。むしろ、目撃者の証言から、被告が自ら銃を持って被害者に近づき、発砲したことが明らかになりました。このことから、被告が攻撃者であったと認定されました。
裁判所はまた、背信行為についても検討しました。背信行為とは、攻撃の手段、方法、形式が、攻撃を受ける者に自己防衛や報復の機会を与えない場合、かつ、加害者が自己の安全を危険にさらすことなく、故意にかつ意識的にそのような手段、方法、形式を採用した場合に成立します。本件では、被告が武器を持たない被害者に突然近づき、発砲したため、背信行為が認められました。被害者は、攻撃を予期しておらず、自己防衛の機会を与えられなかったからです。
裁判所は、原判決を一部変更し、慰謝料の額を30,000ペソに減額しましたが、その他の部分は支持しました。この判決は、正当防衛の主張における不法な攻撃の厳格な要件、および背信行為の成立要件を改めて明確にした重要な判例です。
FAQs
本件における主要な争点は何でしたか? | 主要な争点は、被告が正当防衛を主張するために必要な要件、特に被害者からの不法な攻撃があったかどうかという点でした。 |
正当防衛が認められるためには、どのような要件を満たす必要がありますか? | 正当防衛が認められるためには、①不法な攻撃、②攻撃を阻止または撃退するために用いられた手段の合理的な必要性、③防御者が十分な挑発行為を行っていないことの3つの要件を満たす必要があります。 |
不法な攻撃とは、具体的にどのような行為を指しますか? | 不法な攻撃とは、相手が危害を加える意図を明確に示す攻撃または攻撃の脅威を指します。単なる脅しや威嚇的な態度ではなく、実際的、突発的かつ予期せぬ攻撃、または差し迫った危険が存在する必要があります。 |
本件において、被告はどのように正当防衛を主張しましたか? | 被告は、被害者が自宅に侵入しようとし、武器を持っているように見えたため、自己防衛のために発砲したと主張しました。 |
裁判所は、被告の正当防衛の主張を認めましたか? | 裁判所は、被告の正当防衛の主張を認めませんでした。 |
その理由は? | 裁判所は、被害者が単に被告の家の前で立っていただけであり、被告に対する具体的な攻撃行為はなかったと判断しました。 |
本件において、背信行為は認められましたか? | はい、被告が武器を持たない被害者に突然近づき、発砲したため、背信行為が認められました。 |
背信行為とは、どのような行為を指しますか? | 背信行為とは、攻撃の手段、方法、形式が、攻撃を受ける者に自己防衛や報復の機会を与えない場合、かつ、加害者が自己の安全を危険にさらすことなく、故意にかつ意識的にそのような手段、方法、形式を採用した場合に成立します。 |
本判決は、正当防衛の要件、特に不法な攻撃の存在について、明確な基準を示しました。自己防衛を主張する者は、自らの行為が正当化されることを立証する責任を負うことを改めて強調しています。もし本判決が、お客様の特定の状況にどのように適用されるかご不明な場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: PEOPLE OF THE PHILIPPINES VS. ABDULAJID SABDANI y SHUMARHARI, G.R No. 134262, June 28, 2000
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