フィリピンにおける生命に対する権利の保護:マンダムス訴訟の限界

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フィリピンにおける生命に対する権利の保護義務:継続的マンダムス令状の限界

G.R. No. 233930, July 11, 2023

フィリピンでは、生命に対する権利は憲法で保障されていますが、その権利を侵害された場合、どのような法的手段が有効なのでしょうか? 今回の最高裁判決は、生命に対する権利の保護を求めるマンダムス訴訟の限界を明確にしました。特に、政府機関に対する継続的マンダムス令状の利用可能性について重要な示唆を与えています。

はじめに

生命に対する権利は、すべての人が生まれながらに持つ基本的な権利です。しかし、残念ながら、フィリピンでは違法薬物対策作戦に関連して、多くの人々が命を落としています。今回の最高裁判決は、これらの事件に対する政府の対応をめぐり、国民が政府機関に責任を追及する際の法的手段について重要な判断を示しました。

アンナ・メイ・V・バキリン氏ら原告は、フィリピン国家警察長官、人権委員会委員長、法務長官に対し、生命に対する権利の侵害を防止し、捜査・起訴する義務を履行するよう求めるマンダムス訴訟を提起しました。原告らは、政府の違法薬物対策作戦(「オペレーション・トクハン」や「オペレーション・ダブルバレル」など)に関連して発生したとされる超法規的殺害について、十分な捜査が行われていないと主張しました。

法的背景

マンダムス訴訟とは、公的機関が法律で義務付けられた行為を怠った場合に、その履行を命じるために提起される訴訟です。しかし、マンダムス訴訟が認められるためには、原告に明確な法的権利があり、被告にその権利に対応する義務があることが必要です。また、その義務は裁量的なものではなく、機械的なものでなければなりません。

フィリピン憲法は、生命、自由、財産を奪われない権利を保障しています。また、政府機関には、これらの権利を保護し、侵害された場合には適切な措置を講じる義務があります。しかし、これらの義務は広範なものであり、具体的な行動を義務付けるものではありません。今回の訴訟では、原告らは政府機関に対し、超法規的殺害の疑いがある事件について、具体的な捜査と起訴を求めていました。

関連する法律および条約には、以下のものが含まれます。

  • フィリピン共和国法第6975号第24条:フィリピン国家警察(PNP)は、国民の生命を守るためのすべての法律を執行し、犯罪を捜査・防止し、犯罪者を司法の場に引き出す義務を負います。
  • 行政法典:法務省(DOJ)は、犯罪捜査、犯罪者の起訴、矯正制度の管理を含む刑事司法制度を管理する主要な機関です。
  • 憲法第13条第18項:人権委員会(CHR)は、市民的および政治的権利の侵害に関するあらゆる形態の人権侵害を独自に、または当事者の申し立てに基づいて調査する独立した機関です。
  • 市民的および政治的権利に関する国際規約(ICCPR):締約国は、すべての人の生命に対する権利を保護する義務を負います。

事件の経緯

今回の訴訟は、2016年に当時のロドリゴ・ドゥテルテ大統領が違法薬物対策作戦を指示したことに端を発します。これを受けて、当時のフィリピン国家警察長官ロナルド・M・デラ・ロサは、「オペレーション・ダブルバレル」を実施しました。この作戦には、「オペレーション・トクハン」が含まれており、警察官が薬物犯罪の疑いのある者の自宅を訪問し、違法薬物の使用または販売を停止するよう説得するものでした。

デラ・ロサは、2016年7月1日から8月11日までの間に、政府の違法薬物対策キャンペーンにより、518,310人の薬物使用者と45,799人の薬物売人が当局に投降し、7,830人の薬物関係者が逮捕されたと報告しました。しかし、同時期に、国家機関が関与または共謀したとされる薬物関係者の殺害が多発しました。

原告らは、これらの殺害に関するPNPからの統計がニュース記事で発表された際に矛盾があったため、真正で徹底的、迅速、公平、かつ独立した捜査が欠如していると結論付けました。彼らは、「一部の注目度の高い事件を除き、多くの超法規的殺害の疑いが未調査のままである」と主張しました。

訴訟の経緯は以下の通りです。

  • 2017年9月4日:原告らが最高裁判所にマンダムス訴訟を提起。
  • 2018年2月20日:人権委員会委員長がコメントを提出し、CHRは生命に対する権利の侵害を調査する憲法上の義務を履行していると主張。
  • 2018年3月16日:国家警察長官と法務長官がコメントを提出し、原告らには訴訟を提起する権利がなく、継続的マンダムス令状は環境法執行に限定されると主張。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、原告らの訴えを認めませんでした。その理由として、以下の点が挙げられました。

  • 原告らは、訴訟を提起する法的根拠(locus standi)を有していない。
  • 原告らは、裁判所の階層構造に関する原則に違反している。
  • 原告らは、被告らが義務を怠ったことを十分に立証していない。

最高裁判所は、原告らが「関係機関が生命に対する権利の保護に関する義務を適切に履行することを求める権利を有する」と主張したものの、被告らの義務不履行によって原告らがどのような損害を被ったのか、または被る可能性が高いのかについて、具体的な主張がなかったことを指摘しました。また、原告らが最高裁判所に直接訴えを起こした理由についても、十分な説明がありませんでした。

さらに、最高裁判所は、原告らが被告らの義務不履行について具体的な証拠を提示していないことを指摘しました。原告らは、超法規的殺害の疑いがある事件について、被告らがどのような措置を講じているのかについて、情報を求めたことさえありませんでした。人権委員会は、超法規的殺害および薬物関連殺害に関する調査記録、ならびに2016年から2017年までの警察および軍関係者に対する研修リストを提出しました。

最高裁判所は、継続的マンダムス令状は環境事件にのみ利用可能であり、被告らの職務遂行に関する定期的な報告書の提出を裁判所に義務付けることは、政府の各部門の行為を抑制する基本原則である権力分立の原則に違反すると判断しました。

最高裁判所は、Pangilinan v. Cayetano, G.R. Nos. 238875, 239483 & 240954, March 16, 2021の判例を引用し、「問題の超越的な重要性の一般的な主張は、手続き規則の遵守を自動的に免除するお守りではない」と述べました。

最高裁判所は、原告らの訴えは憶測に過ぎず、裁判所が裁定する権限を持たないと結論付けました。 「原告らが生命に対する権利を保護する義務を履行しなかったと主張しているにもかかわらず、彼らの主張は憶測に過ぎず、裁判所が裁定する権限を持たない単なる推測である」と最高裁は述べました。

実務上の意義

今回の判決は、フィリピンにおける生命に対する権利の保護を求める訴訟を提起する際の法的ハードルが高いことを示しています。原告は、訴訟を提起する法的根拠を有していることを立証する必要があり、被告が義務を怠ったことについて具体的な証拠を提示する必要があります。また、継続的マンダムス令状は環境事件に限定されており、政府機関に対する広範な監督権限を裁判所に与えるものではありません。

今回の判決は、今後の同様の事件に影響を与える可能性があります。特に、政府機関に対する責任追及を求める国民は、訴訟を提起する前に、十分な証拠を収集し、法的要件を満たす必要があります。

重要な教訓

  • 生命に対する権利の保護を求める訴訟を提起するには、明確な法的根拠が必要である。
  • 政府機関が義務を怠ったことについて、具体的な証拠を提示する必要がある。
  • 継続的マンダムス令状は環境事件に限定されており、政府機関に対する広範な監督権限を裁判所に与えるものではない。

よくある質問

Q: マンダムス訴訟とは何ですか?

A: マンダムス訴訟とは、公的機関が法律で義務付けられた行為を怠った場合に、その履行を命じるために提起される訴訟です。

Q: 継続的マンダムス令状とは何ですか?

A: 継続的マンダムス令状とは、裁判所が政府機関に対し、一定の行為を継続的に行うよう命じるものです。ただし、フィリピンでは、継続的マンダムス令状は環境事件に限定されています。

Q: 今回の判決は、今後の同様の事件にどのように影響しますか?

A: 今回の判決は、生命に対する権利の保護を求める訴訟を提起する際の法的ハードルが高いことを示しています。原告は、訴訟を提起する法的根拠を有していることを立証する必要があり、被告が義務を怠ったことについて具体的な証拠を提示する必要があります。

Q: 生命に対する権利が侵害された場合、どのような法的手段がありますか?

A: 生命に対する権利が侵害された場合、刑事告訴、民事訴訟、人権侵害の申し立てなど、様々な法的手段があります。ただし、それぞれの手段には、法的要件や手続きが異なります。

Q: 今回の判決から、どのような教訓が得られますか?

A: 今回の判決から、生命に対する権利の保護を求める訴訟を提起するには、明確な法的根拠が必要であり、政府機関が義務を怠ったことについて具体的な証拠を提示する必要があることがわかります。また、継続的マンダムス令状は環境事件に限定されており、政府機関に対する広範な監督権限を裁判所に与えるものではないことも理解しておく必要があります。

ASG Lawでは、複雑な法律問題を解決するための専門知識と経験を提供しています。生命に対する権利の侵害に関するご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。初回のご相談を承ります。

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