公証人の義務と身元確認: レオノール対アヨン=アヨン事件

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本判決では、フィリピン最高裁判所は、アヨン=アヨン弁護士に対する懲戒請求を棄却し、同弁護士が不動産売買証書の公証にあたり、必要な身元確認義務を十分に果たしたと判断しました。売主とされる人物が身分証明書と不動産の権利証書を提示したため、アヨン=アヨン弁護士は売主の身元を合理的に確認できたとされました。この判決は、公証人が文書を公証する際の義務と、身元確認の基準を明確にするものであり、今後の公証実務に影響を与える可能性があります。

公証義務の範囲と身元確認の限界:売買証書を巡る訴訟

事の発端は、マニュエル・R・レオノール(以下、原告)が所有するケソン市の土地が、フレデリック・ボナミーという人物によって、原告夫妻が署名したとされる売買証書に基づいて、ボナミー夫妻名義に変更されたことでした。原告は、自身も妻も売買証書に署名しておらず、公証人のアヨン=アヨン弁護士とマナンキル弁護士の前に出頭したこともないと主張し、両弁護士を告発しました。特に妻テレジータは、2013年12月から米国に居住しており、出頭は不可能でした。原告は、文書偽造と所有権移転訴訟を起こすとともに、弁護士に対する懲戒請求をフィリピン弁護士会に申し立てました。

マナンキル弁護士は、自らが宣誓供述書を公証した事実はないと反論し、管轄裁判所が発行した証明書を証拠として提出しました。一方、アヨン=アヨン弁護士は、原告夫妻とボナミーが自らの事務所に出頭し、売買に関する書類を精査し、身分証明書の提示を求め、売買契約が自由意思に基づいて行われたことを確認したと主張しました。弁護士会は当初、アヨン=アヨン弁護士に職務停止と公証人資格の剥奪を勧告しましたが、再審の結果、同弁護士の訴訟責任を認めない結論に至りました。

最高裁判所は、弁護士会の再審決議を支持し、アヨン=アヨン弁護士の免責を認めました。裁判所は、アヨン=アヨン弁護士が公証実務規則を遵守し、誠実に職務を遂行したと判断しました。その根拠として、売主と主張する人物が売買証書を提示し、統一多目的ID、納税者番号、運転免許証などの身分証明書を提示した点を重視しました。これらの身分証明書は、公証実務規則において「有能な身元証明」とみなされるものであり、アヨン=アヨン弁護士が売主の身元を合理的に確認するのに十分であったと判断されました。

また、裁判所は、アヨン=アヨン弁護士の前に出頭した人物が、権利証書原本を提示したことも重視しました。これにより、アヨン=アヨン弁護士が、これらの人物を土地の真の所有者であると信じることは正当化されるとされました。重要なのは、原告が提出した売買証書には、アヨン=アヨン弁護士が公証した時点では存在しなかった変更や追記が加えられていたという事実です。具体的には、買主であるフレデリック・ボナミーの名前に「Sps.」という略語が追加され、「and JANE ANNE C. BONAMY both」という文言が挿入されていました。

本判決は、公証人が文書を公証する際の義務と、身元確認の基準について重要な指針を示すものです。特に、公証人が提示された身分証明書や書類を精査し、当事者の意思を確認するなどの措置を講じた場合、後に文書の偽造や改ざんが判明したとしても、その責任を問われることはないということが明確になりました。これは、公証実務における責任の範囲を明確化し、公証人の業務遂行を保護する上で重要な意味を持ちます。

2004年公証実務規則の第II規則第1条は、以下の通り定めています。

第1条 認証。「認証」とは、個人が単一の機会において行う行為を指す。

(a)公証人の前に直接出頭し、完全に統合された文書または書類を提示する

(b)公証人が個人的に知っていることが証明されるか、本規則で定義されている有能な身元証明によって公証人が身元を確認する

(c)文書または書類の署名が、文書または書類に記載された目的のために、自発的に付されたものであることを公証人に表明し、自らの自由かつ自発的な行為および証書として、その文書または書類を作成したことを宣言し、特定の代表資格で行動する場合は、その資格で署名する権限を持っていることを表明する。(斜体強調は筆者による。)

FAQs

この訴訟の主な争点は何でしたか? 売買証書の公証において、弁護士が身元確認義務を十分に果たしたかどうかです。原告は、売買証書に署名しておらず、弁護士の面前にも出頭していないと主張しました。
アヨン=アヨン弁護士はどのような身元確認措置を講じましたか? アヨン=アヨン弁護士は、売主と主張する人物から身分証明書の提示を求め、統一多目的ID、納税者番号、運転免許証などを確認しました。また、権利証書原本も提示されました。
提示された身分証明書は十分な身元確認手段とみなされましたか? はい、最高裁判所は、提示された身分証明書は公証実務規則において「有能な身元証明」とみなされるものであり、アヨン=アヨン弁護士が売主の身元を合理的に確認するのに十分であったと判断しました。
なぜマナンキル弁護士に対する訴えは棄却されたのですか? マナンキル弁護士は、宣誓供述書を公証した事実はないと反論し、管轄裁判所が発行した証明書を証拠として提出しました。
原告が提出した売買証書にはどのような問題がありましたか? 原告が提出した売買証書には、アヨン=アヨン弁護士が公証した時点では存在しなかった変更や追記が加えられていました。
本判決は公証実務にどのような影響を与えますか? 公証人が身元確認義務を適切に果たした場合、後に文書の偽造や改ざんが判明したとしても、その責任を問われることはないということが明確になりました。
「有能な身元証明」とは具体的に何を指しますか? 公証実務規則では、公的機関が発行した写真と署名のある身分証明書を指します。具体的には、パスポート、運転免許証、統一多目的IDなどが該当します。
公証人は、文書の内容についてどこまで責任を負いますか? 公証人は、当事者の身元確認と自由意思の確認に責任を負います。文書の内容が偽造されたり、改ざんされたりした場合、公証人はその責任を負いません。

本判決は、公証実務における身元確認の重要性と、その範囲を明確にするものであり、今後の公証実務において重要な指針となるでしょう。公証人は、提示された身分証明書や書類を十分に精査し、当事者の意思を確認するなどの措置を講じることで、責任を果たすことができます。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE

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