不法占拠か強制立ち退きか?フィリピンにおける不動産占有の法的区別

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本判決は、不法占拠と強制立ち退きの法的区別を明確にし、不動産の回復を求める原告が適切な訴訟を起こすことの重要性を強調しています。土地所有者は、無許可での土地への立ち入りは強制立ち退きにあたり、1年以内に訴訟を提起する必要があることを理解する必要があります。逆に、当初は許可されていた占有がその後拒否された場合、強制立ち退きとなります。適切な法的措置を選択することで、土地所有者は法的権利を効果的に守ることができます。

土地はどのようにして不法な占有地になったのか?フィリピンの立ち退き訴訟における初期占有の役割

本件は、ミラグロス・ディアスらが所有する土地に、ガウデンシオ・プンザラン夫妻が無断で家を建てたことから始まりました。ディアスらは当初、夫妻の占有を黙認していましたが、後に土地を明け渡すように要求したところ、夫妻が拒否したため、立退き訴訟を提起しました。本件の中心となる法的問題は、原告が提起した訴訟の種類を決定する、占有の開始方法にあります。

事件は当初、1審裁判所でディアスらに有利な判決が下されましたが、控訴院はこの判決を覆し、裁判所に管轄権がないと判断しました。最高裁判所は、裁判所が立退き事件の管轄権を有するかどうかは、訴状の主張と求められる救済の種類によって決まるとしました。特に、フィリピン民事訴訟規則第70条第1項には、2つの異なる訴訟原因、すなわち、土地への占有が最初から違法な場合に起こされる強制侵入と、当初は合法であった占有が、占有権の終了後も継続された場合に違法になる不法占拠とが規定されています。

第1条訴訟の提起者と時期。次の条項の規定に従い、暴力、脅迫、策略、または秘密によって土地または建物の占有を奪われた者、または賃貸人、売主、買主、または契約の明示または黙示により、または右記賃貸人、売主、買主、またはその他の者の法的代表者もしくは譲受人に対し、占有権の満了または終了後に、土地または建物の占有を不法に差し控えられた者は、その不法な剥奪または占有の差し控え後1年以内に、右記占有を不法に差し控えている者または剥奪している者、または右記者の下で主張する者に対して、適切な地方裁判所に右記占有の回復の訴えを起こすことができる。損害賠償および訴訟費用も含む。

本件では、原告は訴訟原因が強制侵入ではなく不法占拠であると主張しましたが、最高裁判所は同意しませんでした。強制立ち退き訴訟では、原告は、被告の土地への立ち入りが暴行、脅迫、策略、秘密によって行われたことを証明する必要があります。強制立ち退きとは異なり、不法占拠には、原告の許可による初期占有と、その後占有を放棄する要求が必要です。原告の訴状の主張は、被告が原告の同意または知識なしに土地を占有していたことを示しており、したがって、強制立ち退きの事件を構成しています。ステルスは、発見を回避し、許可なしに他者の住居への侵入または住居内に留まるための秘密、狡猾、または秘密の行為と定義されます。証拠は、被告の占有が開始当初から不法であり、単に黙認されたものではないことを示しており、被告は許可と同意なしに土地を占有し始め、その後そこに家を建てました。

最高裁判所は、訴状は不法占拠訴訟の不可欠な要素を述べていないと判断し、訴状の主張は被告による不法な立ち入りの発見から1年以内に提起されるべきであった強制立ち退き訴訟に、より一貫性があるとしました。ディアスらは、夫妻が土地を明け渡すように求められれば単に従うだろうと考えて、占有を許していました。ただし、そのような容認は、不法占拠を構成するために必要な、訴訟の開始から生じたものではありませんでした。裁判所は、ザカリアス対アナカイ事件のような同様の事件で、告訴は有効な不法占拠の管轄要件を満たしていないとしました。

初期占有が合法ではなかった場合、占有に対する原告のその後の黙認は、訴訟を不法占拠訴訟に変換しません。訴訟を強制侵入と不法占拠の間で区別することは、法的権利と救済策に影響を与える重要な区別です。不法占拠訴訟は、最初は合法であった占有が、占有権の終了後に不法になった場合に適切です。強制侵入訴訟は、開始当初から違法であった占有がある場合に適切です。

重要なことは、訴訟を提起する際に正しい訴訟原因を選択することです。間違った訴訟原因を選択すると、裁判所の管轄権が不足するため訴訟が却下される可能性があります。この判決は、原告が最初に裁判所の管轄権を確立するために、訴状に訴訟の原因を裏付ける事実を十分に示す必要があることを明確にしています。

したがって、訴状が強制侵入訴訟に相当する場合、訴訟は適切な期間内に提起されている必要があります。不法占拠の場合、占有者が占有を拒否した時点からカウントされる最後の退去要求から1年以内に訴訟が提起される必要があります。本件では、最高裁判所は、上訴人らの訴状には、プンザラン夫妻の財産占有が当初から容認されていたことを示す事実は含まれていないと結論付けました。最高裁は、地方裁判所が管轄権の有効な訴訟原因の要件を満たしていないため、管轄権を取得できなかったという控訴裁判所の決定を支持しました。ディアスらは誤った救済策を選択しましたが、正しい裁判所に財産の訴訟(accion publicianaまたはaccion reivindicatoria)を提起することができます。

FAQs

本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、原告の訴状に、地方裁判所に占有命令を下すのに十分な事実が示されているかどうかでした。この問題は、原告が正しい訴訟の種類を提起したかどうかによって決まります。
フィリピン法における強制立ち退きとは? 強制立ち退きとは、暴力、脅迫、策略、秘密によって土地または建物の占有を奪われる訴訟を指します。訴訟は、不法占有の発見から1年以内に提起されなければなりません。
フィリピン法における不法占拠とは? 不法占拠とは、初期占有が合法的であったにもかかわらず、占有権の満了後または終了後に占有が不法になった場合に、土地または建物の占有を差し控える訴訟を指します。
原告は当初、土地の使用を許可していましたか? いいえ。最高裁判所は、被告は原告の知識と同意なしに土地を占有しており、許可や容認は占有の開始時にはなかったと判断しました。
最高裁判所はどのように判決を下しましたか? 最高裁判所は、原告は占有を回復するために誤った法的救済策を選択したと判断し、控訴裁判所の判決を支持し、告訴が最初の法廷に裁判権を与える要件を満たしていないとしました。
不法占拠訴訟を提起するための期限は? 不法占拠訴訟は、債務者に撤退の要求がなされた日から1年以内に提起しなければなりません。
本件で下された決定の含みは? 最高裁判所は、原告の訴状が強制侵入事件であることを示していると判決しました。訴状には、プンザラン夫妻の財産占有が当初から容認されていたことを示す事実は含まれていません。
裁判所が強制立ち退き訴訟を行うには何が必要ですか? 裁判所が不動産占拠者の退去を命じるには、原告の訴状には法律が救済を提供する事件の状況が含まれていなければなりません。

本件で最高裁判所が行った判決により、原告は最初の審理裁判所に訴訟の法的要件と管轄権を確立するための要件を満たしていませんでした。それでもなお、彼らは訴えを適切な地域裁判所に訴えを提起するという選択肢を持つことを明確にしましたaccion publicianaまたはaccion reivindicatoria.

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE

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