船員の疾病と労働災害:第三者医師の評価義務と補償請求の要件

,

本判決は、海外就労船員の疾病または負傷に関する補償請求において、会社指定医の診断と船員が選任した医師の診断が異なる場合、第三者医師の評価を受ける手続きの重要性を強調しています。最高裁判所は、この手続きを怠った船員の補償請求を認めず、会社指定医の診断が優先されるとの判断を示しました。これにより、船員は補償請求を行う前に、定められた手順を遵守する必要性が明確になりました。

船員の指の負傷:会社指定医と個人医師の意見対立、その解決は?

ラモン・A・ゲパナガ・ジュニアは、ベリタス・マリタイム・コーポレーションとの間で海外就労契約を結び、M.V.メルボルン・ハイウェイ号のワイパーとして乗船しました。乗船中、ゲパナガは作業中に指を負傷し、帰国後に会社指定医の診察を受けました。会社指定医は、ゲパナガが就労可能であると診断しましたが、ゲパナガは自身の医師の診察を受け、労働不能であるとの診断を受けました。この会社指定医と船員側の医師の診断が対立した場合、どのような手続きを踏むべきかが、本件の主要な争点となりました。

フィリピンの海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)および労働協約(CBA)は、船員の労働条件、権利、義務を定めています。POEA-SEC第20条(B)(3)およびCBAは、会社指定医の診断に船員が異議を唱える場合、第三者医師の評価を受ける手続きを定めています。この手続きは、紛争を解決し、公正な判断を下すための重要なメカニズムとして機能します。このメカニズムを無視した場合、船員は補償請求の権利を失う可能性があります。

POEA-SEC第20条(B)(3):

船員が治療のため下船した場合、就労可能と宣言されるか、会社指定医によって永久的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する傷病手当を受ける権利を有する。ただし、この期間は120日を超えないものとする。

船員が選任した医師が評価に同意しない場合、雇用者と船員の間で共同で合意された第三の医師を選ぶことができる。第三の医師の決定は、両当事者を拘束するものとする。

本件において、ゲパナガは会社指定医の診断に同意せず、自身の医師の診察を受けましたが、POEA-SECおよびCBAが定める第三者医師の評価を受ける手続きを怠りました。最高裁判所は、この手続きを怠ったゲパナガの補償請求を認めず、会社指定医の診断が優先されるとの判断を下しました。この判決は、船員が補償請求を行う前に、定められた手順を遵守する必要性を明確にするものです。第三者医師の評価を受けることで、客観的かつ公正な判断が下され、紛争の解決につながる可能性が高まります。しかし、その手続きを怠った場合、船員は自らの権利を主張することが難しくなります。

本判決は、同様の事案における判断基準を示す重要な判例となります。船員が労働災害に遭遇した場合、POEA-SECおよびCBAに定められた手続きを遵守し、会社指定医との間で意見の相違がある場合は、第三者医師の評価を受けることが重要です。これにより、船員は自身の権利を適切に保護し、公正な補償を受けるための道を開くことができます。逆に、手続きを無視した場合、船員は補償請求の権利を失うリスクが高まります。また、会社側も、船員の権利を尊重し、適切な医療措置を提供するとともに、POEA-SECおよびCBAに定められた手続きを遵守する義務があります。

この訴訟の重要な争点は何でしたか? 海外就労船員の疾病または負傷に関する補償請求において、会社指定医と船員が選任した医師の診断が異なる場合に、どのような手続きを踏むべきかが争点でした。
POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の労働条件、権利、義務を定めたものです。
CBAとは何ですか? CBAとは、労働協約のことで、本件では、船員と雇用者の間で締結された労働条件に関する合意を指します。
第三者医師の評価とは何ですか? 第三者医師の評価とは、会社指定医と船員が選任した医師の診断が異なる場合に、両者が合意した第三の医師に診断を依頼し、その診断結果に基づいて最終的な判断を下す手続きです。
本判決の重要なポイントは何ですか? 本判決の重要なポイントは、船員が補償請求を行う前に、POEA-SECおよびCBAに定められた第三者医師の評価を受ける手続きを遵守する必要があるということです。
なぜゲパナガの補償請求は認められなかったのですか? ゲパナガは、会社指定医の診断に同意せず、自身の医師の診断を受けましたが、POEA-SECおよびCBAが定める第三者医師の評価を受ける手続きを怠ったため、補償請求は認められませんでした。
本判決は、他の船員にも影響がありますか? はい、本判決は、同様の事案における判断基準を示す重要な判例となるため、他の船員にも影響があります。
本判決から何を学ぶべきですか? 本判決から、船員が労働災害に遭遇した場合、POEA-SECおよびCBAに定められた手続きを遵守し、会社指定医との間で意見の相違がある場合は、第三者医師の評価を受けることが重要であることを学ぶべきです。

本判決は、海外就労船員の権利と義務に関する重要な判断を示しています。船員は、自身の権利を適切に保護するために、POEA-SECおよびCBAの内容を十分に理解し、定められた手続きを遵守することが不可欠です。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:VERITAS MARITIME CORPORATION VS. RAMON A. GEPANAGA, JR., G.R. No. 206285, 2015年2月4日

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です