本件では、主要な争点は、共同謀議者の告白が他の共謀者に対して証拠として認められるかどうかです。最高裁判所は、下級裁判所が、単独の告白だけに基づいて殺人罪の情報を取り下げることを否定することは裁量権の重大な逸脱に当たると判断した上訴裁判所の判決を支持しました。最高裁判所は、共謀の存在を示す、後に撤回された共犯者の告白以外の独立した証拠がないことを重視しました。これにより、その告白は共謀者の申し立てられた告白者に対して認められないことになります。本判決は、裁判所が被告を裁判にかけるのに十分な蓋然性(起訴するに足る相当な理由)があるかどうかを判断する際、独立した十分な証拠の重要性を強調するものです。これは、憲法上の権利の保護において、起訴するに足る相当な理由と法の適切手続きを確保する上で不可欠です。
共謀告白:裁判所は刑事告発における確証の必要性を検証する
ハロルド・V・タマルゴ対ロムロ・アウィガン事件は、司法手続における重要な法的問題、すなわち、告白の証拠としての信頼性、特に被告の共謀者に対する告白について焦点を当てています。弁護士であるフランクリン・V・タマルゴ弁護士とその8歳の娘であるゲイル・フランツィエルが射殺されるという悲劇的な事件を発端としています。事件から数週間後、レイナルド・ゲロンという名の証人が浮上し、ルーチョ・コルムナという人物がロイド・アンティポルダの命令でタマルゴ弁護士を殺害したと自慢したと証言しました。コルムナは殺害に関与した人物の一人であるとも証言しました。コルムナが刑事事件で捜査対象となったことをきっかけに、物語は展開していきます。彼は当初、容疑をかけられた3人の身元不明人物に加わって告発され、事件の複雑さを強調することになります。2004年3月8日、コルムナは事態を劇的に転換し、彼が殺害時に「見張り」として活動し、ロムロ・アウィガンを銃撃者として、そしてリチェリオ・アンティポルダ・ジュニアとその息子ロイドを事件の首謀者として関与させたことを認める宣誓供述書を作成しました。裁判の展開に伴い、重要な法的判断と司法上の決定が出されることになり、事件関係者の運命に大きな影響を与えることになります。
調査中にコルムナの証言は、5月3日付のロイド・アンティポルダへの手書きの手紙の提出を受けて矛盾した内容となりました。手紙の中でコルムナは、彼の3月8日の宣誓供述書の内容を否認し、彼が拷問を受けた経緯と、いかにして裁判外自白に署名するに至ったかを説明しました。コルムナの主張によれば、彼が訴えた人物は殺害に関与していなかったのです。コルムナの手紙と宣誓供述書によって、取り調べの検察官は事情聴取の聴聞を開き、矛盾した証言の矛盾を明確にしました。重要なことに、2004年10月22日の聴聞においてコルムナは、自筆の手紙の作成と任意性を認めました。彼は、宣誓供述書の作成にあたりいかなる暴力も用いられていないことを明確にしました。この重要な撤回は、調査検察官が起訴を却下することを推奨した2004年11月10日の訴訟に影響を与え、起訴却下は地方検察官によって承認されました。しかしこの展開により、死んだタマルゴ弁護士の兄弟である請願者、ハロルドV.タマルゴを納得させませんでした。彼は司法省(DOJ)に却下に対する訴えを提出した。
DOJ長官であったラウルM.ゴンザレス長官は、2005年5月30日に訴えを受けて逆転判決を下しました。これにより、起訴を却下した決定は覆されました。司法長官は殺人罪での情報を提出するよう指示しました。長官は、3月8日の裁判外自白は撤回によって有効に弾劾されたものではなく、被申立人の蓋然性(起訴するに足る相当な理由)を証明するのに十分な証拠があると意見しました。起訴状が提出された後、事件は併合され、マニラ地裁第29支部が担当することになりました。ところが、話はそこで終わりませんでした。ゴンザレス長官は、2005年8月12日、アンティポルダが提出した再審請求(MR)を認めました。長官は起訴状の取り下げを指示しました。今回、ゴンザレス長官はコルムナの裁判外自白は被申立人に対して証拠として認められず、認められるとしても他の証拠によって裏付けられていないと判断しました。その結果、裁判検察官は、2005年8月22日、起訴状を取り下げる申立てを提出しました。
2005年10月26日付の命令において、シエリート・ミンダロ-グルーラ裁判官は起訴状を取り下げる申立てを認めました。原告は再審請求を提出しましたが、裁判官は同じことを解決することなく自発的に忌避しました。この事件は、ゼナイダ・R・ダグーナ裁判官が担当する第19支部に再編されました。2005年12月9日付の決議において、ダグーナ裁判官は原告の再審請求を認めました。裁判官は、取り調べの検察官の前で原告が確認したコルムナの2004年3月8日付の宣誓供述書に基づいて、被告を裁判にかける蓋然性(起訴するに足る相当な理由)があると判断しました。裁判官は2006年2月6日付の命令でアンティポルダの再審請求を否認しました。その結果、被申立人アウィガンは特別民事訴訟である判例令状と禁反言を、CA-G.R. SP No.93610として上訴裁判所に提出しました。アンティポルダは、CA-G.R. SP No.94188として別の証明訴訟を個別に提出しました。CA-G.R. SP No.93610の2006年11月10日付の判決において、上訴裁判所は、RTC裁判官は、すべての被告に対する蓋然性(起訴するに足る相当な理由)がないと結論づける際に、司法省長官が完全に考慮した重要な事項を評価から意図的に省いたため、その裁量権を著しく逸脱したと判断しました。上訴裁判所はまた、撤回された自白以外に共謀の存在を確立するための他の証拠が提示されなかったため、コルムナの裁判外自白は被申立人に対して認められないと判断しました。さらに、この自白はコルムナが逮捕された後にのみ行われたものであり、共謀者が共謀を遂行している間に行われたものではありませんでした。
法律では、「レス・インター・アリオス・アクタ・アルテリ・ノチェレ・ノン・デベ」(res inter alios acta alteri nocere non debet)という原則があり、当事者の権利は他者の行為、宣言、または不作為によって害されてはならないと規定しています。したがって、裁判外自白は自白した者にのみ拘束力を持ち、共犯者に対しては認められず、共犯者に対しては伝聞と見なされます。法廷規則第130条第30項の下にある共謀者の自白を除き、レス・インター・アリオス・アクタ規則は適用されません。例外として共謀者の自白規則では、共謀に関連し、その存続期間中の共謀者の行為または宣言は、自白とは別の証拠によって共謀が示された後、共謀者に対して証拠として提示することができると規定しています。この規則は、裁判所の憲法上の要件と、彼らに不利な証人の立ち会いと尋問の要件に対する重要な保護の観点から規定されています。ハロルドV.タマルゴに対する判決において、裁判所が再確認した重要な点は、独立した裏付け的な証拠が存在する場合にのみ、このような自白を共謀者の裁判にかけるために使用できるという点です。コルムナの自白を取り巻く事件を考慮すると、原告の提起に対する裁判所の判断の中心的な点は、本質的な確認の欠如です。
コルムナの2004年3月8日の宣誓供述書における裁判外自白は、その後撤回されており、これは、彼のその後の供述書が内容の重要な不確実性を引き起こすという事件の中心となっています。裁判所は、当事者の訴訟上の権利は、他者の行為によって損なわれるべきではないと定めています。これにより、コルムナの最初の自白は自分自身に対して拘束力を持ちますが、彼が共謀者として名前を挙げた他のアンティポルダ被告に対しては証拠能力がありません。原則的な障害に加えて、裁判外自白規則には、宣誓供述書で取り上げられたとされる共謀事件に別の次元が加えられています。これは本質的に伝聞に相当するものに依存しており、これは2つの基本的な保護上の措置によって刑事裁判では伝統的に歓迎されません。この種の証拠への許可は通常、特定の法的安全弁が存在する場合に限られます。法律で確立された救済策の1つは、法廷規則の第130条第30項に基づき、裁判所の裁量によって認められる共謀者の例外と呼ばれるものです。独立した証拠が共謀を示し、問題の申し立てが、確立された共謀の期間と関連している場合に限ります。この基準が満たされていないと、申し立てられた主張を共同被告に対して適用すると、共同被告を糾弾する権利が損なわれることになります。
事件の特定の状況により、コルムナが最初にした告白以外は、提示された確証的な情報はないため、撤回された宣誓供述書は被訴人に対する裁判では証拠価値がありません。十分な証拠と証拠の認容可能性が不足しているため、裁判にかけるのは公正ではありません。罪を犯したという信念を抱くのに十分な起訴するに足る相当な理由が存在しないことを確認したら、事件全体に進むことによる苦痛から解放される必要があります。この原則的立場は、無実の人の非難による制度的費用と個人的費用の過大な経済的負担が過度であると見なされるため、無益な訴訟から逃れるための救済を提供するよう努める管轄権による法的規範の基礎として、裁判所での評価を通じて行われます。さらに言えば、ここでは被告の弁護の主張は、裁判の開始は不正な逮捕令状の下での不当な長期拘禁から救済を提供した可能性があります。裁判外の告白の確証されていない状況または事件の特異な要素に基づく非難という形で提供された証拠は、事件が法律で起訴されるために必要なサポートの形態を満たさないため、これは発生する可能性が低いです。このようなケースは、システムを不必要な費用と浪費から免れさせるために継続されるべきではありません。
よくある質問(FAQ)
この事件の重要な問題は何でしたか。 | 重要な問題は、殺人罪の情報を取り下げたことに対する、刑事裁判の裁判官の判断でした。特に、告白者の自白がその他の共謀者に対する証拠として十分だったのか? |
裁判所のレス・インター・アリオス・アクタ(Res inter alios acta)の原則とは? | レス・インター・アリオス・アクタの原則では、第三者の行為が別当事者の権利に偏見を抱かせることがあってはいけないとしています。この文脈においては、ある人が行った自白は本人にのみ拘束され、その人物によって名前が挙げられた共謀者を告発するために使用することはできません。 |
共謀告白の規則で、レス・インター・アリオス・アクタに例外を認めているのは? | 共謀告白の例外を認める規則では、共同の目的に関わる共謀者による行為、宣言を認めています。これにより、この証拠が自体の行為以外の共謀によって裏付けられたものであることと、宣言者が共謀に従事している間に行われたことが証明された場合に限り、証拠を裁判で使用することが認められています。 |
なぜコルムナの自白はアンティポルダに対して認められなかったのか。 | 裁判所は、コルムナの撤回した自白(アンティポルダは当初自白に関わっていました)を認めるための規則への適格性に対する明確な独立した確認が存在しないため、アンティポルダに対して認められないと述べています。この情報は主に唯一の情報源から発生し、手続きの中では無効です。 |
独立した評価において、裁判官は法的な決定をどのように損なったか。 | ダグーナ裁判官は、最初の3月8日作成の宣誓供述書は撤回する要素を無視しました。証言が矛盾するときに、法的な判断をサポートしていた情報のみを審査しました。 |
裁判官が起訴相当と述べた撤回の根拠は何でしたか。 | ダグーナ裁判官が、コルムナは3月8日の証言をしていました。事件では証言に対する証拠を確認しておらず、被告に対して事件の提起が正当化されていません。 |
十分な基礎の発見により、不正な権利が与えられるためアンティポルダ被告を公判にかけない理由は? | 裁判所が確認できた蓋然性の発見の根拠は限られており、訴訟提起に対して十分ではありません。十分な証拠が得られないことを知りつつ事件を進める裁判官に過失がありました。 |
この訴訟はフィリピンの法的手続きにどのように影響を与えるのか。 | この判決は、十分な起訴の理由には告白を必要とするものであり、独立した裏付け証拠の必要性がないことは裁判において重大な裁量上の誤りになる可能性があることを明確にしています。裁判所は証拠を確認しており、公平な審理を行います。 |
この事件の裁判所の審査は、起訴するに足る相当な理由(訴追の根拠)と刑事訴追に利用可能な証拠に対する、強固で揺るぎない評価へのコミットメントを明確にしました。弁護の主張を行うために使用される申し立てられている状況における注意義務を再確認することで、司法制度は権利と自由を守ります。
特定の状況に対する本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Law まで、お問い合わせ、または電子メール frontdesk@asglawpartners.com でご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: ハロルド・V・タマルゴ対ロムロ・アウィガン, G.R. No. 177727, 2010年1月19日
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